貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2023/8/2
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和2年度試験(第15回)過去問


 問題30


無効及び取消しに関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

② 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

③ 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合、当該法律行為は取消しがあった時から将来に向かって無効となる。

④ 取消権は、追認をすることができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から5年を経過したときも、同様である。





 問題30 解答・解説

「無効及び取消し(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP170・171参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P170・171参照)


①:×(適切でない)
 無効な行為は、
追認によっても、その効力を生じません。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなされます。
 よって、本肢は、「初めから有効であったものとみなされる」としている点が誤りです。

※ 第8版合格教本P170「(2)無効な行為の追認」参照。

②:○(適切である)
 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含みます。)またはその代理人、承継人もしくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができます。

※ 第8版合格教本P170枠内「●取消権者」の①参照。

③:×(適切でない)
 取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなされます。
よって、本肢は、「取消しがあった時から将来に向かって無効となる」としている点が誤りです。


※ 第8版合格教本P170「(2)取消しの効果」関連。

④:×(適切でない)
 取消権は、
追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。行為の時から20年を経過したときも、同様です。
 よって、本肢は、「3年間」「5年」となっている部分が誤りです。

※ 第8版合格教本P171「(5)取消権の期間の制限」参照。


正解:②




Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved